発達障害で障害年金が受け取れる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年12月16日

1 発達障害と障害年金

 発達障害とは、自閉症スペクトラム(ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などのことをいい、生まれつきの脳の働き方の違いによって、行動面や情緒面に特徴がある病気です。

 発達障害は、受給要件を満たしていれば、障害年金を受け取ることができます。

2 発達障害の初診日の考え方

 発達障害は先天性の疾患ですが、20歳を過ぎてから受診される方も多くいらっしゃいますので、生まれた日が初診日とならない場合もあります。

 発達障害の初診日の考え方は、知的障害を伴っているかによって変わってきます。

 知的障害は生まれた日をもって初診日としますので、知的障害を伴った発達障害の場合も生まれた日が初診日となります。

 知的障害を伴っていない場合は、発達障害の症状等で最初に受診した日が初診日となります。

3 診断書と病歴・就労状況等申立書

 精神疾患は、医師が作成する診断書と本人が作成する病歴・就労状況等申立書の内容が、特に重要です。

 発達障害は先天性の疾患であるとされていますので、病歴・就労状況等申立書に、生まれた日から今までの病歴や病院歴などを記入しなければなりません。

 できるだけ詳細に具体的に書くことが必要とされます。

 また医師が作成する診断書との整合性も重要となりますので、注意して作成してください。

 医師が作成する診断書に事実と異なる点がないか、提出前にしっかりと確認することも重要です。

 発達障害によって日常生活や労働にどのような支障が出ているかが重要になりますので、診断書の内容や申立書の内容は正確に記載する必要があります。

4 障害年金の申請についてご相談ください

 発達障害でコミュニケーションに困難を感じている場合は特に、ご自身で慣れない申請準備の作業を行うことには苦労される方もいらっしゃるかと思います。

 一度専門家に相談して手助けを受けることをおすすめいたします。

 当法人では障害年金に関するご相談を原則相談料無料でを承っております。

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