国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年03月02日

1 国民年金に加入していた場合の年金の種類

 国民年金に加入していた方が障害年金を受給する場合、受け取ることになる年金の種類はどれでしょうか。

 初診日に国民年金に加入していた方の場合、障害基礎年金を受け取ることができる可能性があります。

 また、初診日が20歳前で年金に加入していない期間に初診日がある場合にも、障害基礎年金を受け取ることができる可能性があります。

2 国民年金被保険者の種別

 国民年金に加入している方には、3つの種類があります。

 学生や自営業者などで、市町村に届出をして自分で年金を納付している方は、第1号被保険者になり、国民年金に加入していることになります。

 また、会社員や公務員などで勤め先を通じて届出や年金の納付をしている方は、第2号被保険者になり、国民年金と厚生年金に加入しています。

 第2号保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として、国民年金に加入しています。

 お仕事をされている配偶者の場合には、扶養されているかどうかで加入している年金が変わってきますので注意が必要です。

 また、初診日に年金を未納していて放置していたことにより、障害年金を受け取ることができなくなるケースがありますので、初診日に年金に加入しているかどうかは重要です。

3 障害基礎年金2級の程度

 障害年金2級は、家庭内の極めて簡単な活動はできるが、それ以上のことはできないかやってはいけない程度の障害です。

 活動の範囲が、病院であればおおむね病棟内、家庭内であればおおむね家の中に限られるような人になります。

4 障害基礎年金2級の金額

 障害基礎年金は定額ですので、公的年金の加入年数や支払った年金額で受給金額が変わることはありません。

 障害基礎年金2級の場合、受給金額は定額で年額78万0900円に改定率を乗じたものとされています。

 2人までの子どもがいる場合には、1人につき年22万4700円に改定率を乗じた金額が、3人目からは1人につき年7万4900円に改定率を乗じた金額が、加算されます。

 改定率は、2004年度の改定率を1として、毎年度「名目手取り賃金変動率」を基準として改定しています。

 これは、物価や賃金の変動による可処分所得の変動を反映させたものです。

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