障害年金の永久認定

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年05月26日

1 障害年金認定

 障害年金は、一度認定されれば、一生涯障害年金を受け取り続けることができる訳ではありません。

 障害年金で認定される障害状態には、時間の経過によって症状が重くなったり軽くなったりする場合と、症状が固定して時間が経過しても症状が変わらない場合があります。

 障害年金は「有期認定」と「永久認定」に分けられており、障害年金が認定された後も一定期間ごとに更新が必要な場合もあります。

2 有期認定

 有期認定は、障害の程度が時間の経過によって変化する場合になされるもので、1年から5年程度の一定期間ごとの更新手続きによって障害年金を受け取ることができます。

 有期認定された場合には、年金決定通知書に初回の診断書提出時期が記載されています。

更新の期間は、障害や診断書の内容によって変わります。

 傷病ごとに有期認定の期間が決まっているわけではありませんが、一定の傾向があります。

 診断書の提出が遅れてしまうと、年金が一時差し止められてしまうこともありますので、ご注意ください。

 診断書提出後、等級に変更がなければ、年金支給は継続しますが、等級が変更された場合には、支給額の減額や支給停止となることもあります。

 障害年金の更新の際には、十分な注意が必要です。

3 永久認定

 永久認定は、文字通り、認定された障害の程度が永続的に変わらないというものです。

 例えば、手足の切断や失明など、今後障害の状態が変化・改善される見込みがない場合は、永久認定に該当します。

 永久認定されれば更新手続きが不要であり、更新時の診断書の提出等が不要というメリットがあります。

 しかし、万一症状が悪化した場合は、額改定請求をしなければ、一度認定された等級はそのままになってしまいます。

 そのため、永久認定された後に、症状が悪化した場合には、額改定請求をすることを忘れないようにお気を付けください。

4 障害年金の受給を続けるために

 障害年金は、一度認定されても、ご自身の障害に合った年金額を受け取り続けるためには手続きが必要です。

 当事務所では、額改定請求・更新の手続きについてのご相談も承っております。

 お気軽にお問い合わせください。

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