障害者年金
1 障害者年金
年金には、高齢になったときに受けられる老齢年金、亡くなった方に生計を維持されていた子・配偶者が受けられる遺族年金のほかに、病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に受けられる障害年金があります。
これを「障害者年金」という名前であると誤解されている方が多いのですが、正確には「障害年金」といいます。
「障害年金」は、一定の障害になったときに受けられる年金で、身体の障害だけでなく、うつ病やがん心筋梗塞などの病気についても要件を満たせば、障害年金を受けられます。
また、「働いているともらえない」「障害者手帳がないともらえない」と誤解されている方も多いのですが、働いている方や、障害者手帳がないと方の場合でも、要件を満たし障害等級に該当すると認定されれば、障害年金を受けることができます。
2 障害年金制度の仕組み
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建ての構造になっており、障害基礎年金は、等級の重い順に1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであります。
病気やケガではじめて病院へ行った日のことを「初診日」と言いますが、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を、初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受けることができ、障害厚生年金の1級と2級の場合は、障害基礎年金も合わせて受けることができます。
ただし、20歳前の年金制度加入前に初診日がある人は、障害基礎年金を受けることになります。
3 受給三要件
障害年金を受け取るためには、「受給三要件」を満たすことが必要です。
一つ目の要件は、「初診日に公的年金に加入していること」です。
二つ目の要件は、「初診日の前日に一定期間保険料を納付していること」です。
原則として、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の納付があるまたは免除されていること、または、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
三つ目の要件は、「障害の程度が等級に該当していること」です。
障害の程度が「障害等級」に該当していると認定されなければ、年金を受け取ることはできません。
障害年金は、一定程度の重い症状等がある場合に認められるものであり、障害の等級は、認定基準で定められています。
等級に該当するかは、主に診断書で判断されていますので、診断書は重要な書類になります。
障害の程度を確認する日を、障害認定日といいます。
障害年金を受け取るためにはこれらの要件を満たす必要がありますが、20歳前に初診日がある人は、一つ目と二つ目の要件は不要です。
これらの要件がすべて満たされないと、障害年金を受けることはできません。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒601-8003京都府京都市南区
東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
0120-25-2403