障害年金の決定から支給まで

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年02月01日

1 障害年金の審査

 障害年金を申請すると、日本年金機構で障害認定がなされるかの審査が行われます。

 障害年金申請の結果が出るまでの期間は、通常、障害基礎年金であれば、平均して2~3ヶ月、障害厚生年金であれば3~4ヶ月程度かかることが多いです。

 しかし、判断が難しい事案の場合や、審査にあたり書類が不足していた場合等、それ以上の時間がかかることもあります。

2 障害年金の決定後

 日本年金機構において、障害年金の受給が決定されると年金証書がご自宅に届きます。

年金証書には、障害の等級や基礎年金額、加入期間の内訳、平均標準報酬額の内容等が記載されています。

 また、障害年金は、永久認定された場合を除いて、数年に一度、更新手続きが必要になります。

 更新手続きが必要な場合は、年金証書に次回診断書提出年月が記載されていますので、確認しましょう。

 きちんと更新手続きをしないと、障害年金が停止されてしまいます。

 また、障害年金が支給されない決定がなされると、不支給決定通知書又は却下通知書がご自宅に届きます。

 これには不支給や却下の理由がある程度書かれています。

 さらに詳しい理由を知るためには、個人情報開示請求などをする必要があります。

 思っていた等級より低かった場合や、不支給になってしまった場合等、内容に納得がいかない場合は、不服申し立てをすることが可能です。

 不服申し立ては処分結果を知ってから3ヶ月以内と期限が定められていますので、不服申し立てを行う場合は、早めに着手しましょう。

3 障害年金の振り込み

 年金証書の作成日が月の前半であれば、原則として初回振込は翌月の15日、月の後半であれば、翌々月の15日に障害年金が振り込まれます。

 ただし、正確な支給確定日を知りたい場合は、年金事務所に連絡して確認をしましょう。

 年金の入金日前後に、ご自宅に年金支払通知書が届きます。

 そこには、年金の内訳や、初回振込でいくら入金されるか等が記載されています。

 初回年金以降は、偶数月の15日に支給付きの前月分と前々月分の2ヶ月分ずつが支給されます。

 障害年金の遡及請求をしている場合には、初回の振り込みに際に遡及した分の年金もまとめて支払われます。

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