障害年金の申請期間

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年02月27日

1 申請から受給までの期間

 障害年金の申請をしてから、どのくらいの期間で認定や受給ができるのでしょうか。

 事案によって異なりますが、一般的には申請をしてから決定が出るまでには3か月から4か月かかります。

 そして、初回の年金振込が行われるまでには、そこから50日程度かかります。

 また、申請前の必要書類の準備で2か月から3か月程度かかることが多いです。

 つまり、準備期間を含めると、年金を受給するまでに6か月から9か月程度かかるということです。

 書類に不備があった場合や、内容について疑義のあった場合には、それ以上に時間がかかりますので、障害年金の申請をする際は事前準備をしっかりと行うことが重要です。

2 審査の期間は受給額に影響しない

 審査に時間がかかると、その分受給額が減ってしまうと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。

 通常、障害年金は、受給権(障害認定日)の発生した翌月分から支払われます。

 また、障害認定日には障害が軽く、その後障害に該当した場合の事後重症請求については、受給権発生日は年金請求日となり、審査に時間がかかった場合でも、請求月の翌月分から支払われます。

 そのため、審査に時間がかかったからといって受給額が減ることはありません。

3 決定後の期間

 申請してから3か月から4か月後に、日本年金機構から「年金決定通知書」が郵送されます。

 年金決定通知書には、年金額や等級等の情報が記載されています。

参考リンク:日本年金機構・年金決定通知書・支給額変更通知書

 審査の結果、不支給となった場合には、「不支給決定通知書」が届きます。

 また、要件を満たしておらず審査まで行かなかった場合は、「却下決定通知書」が届きます。

 決定に納得がいかない場合は、不服申立てをすることもできます。

 決定に不服申立てをすることを審査請求といいます。

 審査請求は、結果を知った日から3か月以内にしなければなりません。

 また、審査請求の結果に対しても不服申立てをすることができ、これを再審査請求といいます。

 これは、結果を知った日から2か月以内にしなければなりません。

 期限が定められていますので、不服申し立てをされる場合にも、お早めの相談をおすすめいたします。

 事前準備でお困りの方、審査請求等をお考えの方は、一度、当法人へご相談ください。

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