糖尿病で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2022年12月15日

1 糖尿病と障害年金

 糖尿病は、インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気で、運動不足や食生活の乱れになどによってかかる方が多くなっています。

 現代では、6~8人に1人は糖尿病またはその予備軍と言われており、年齢が上がるとともに罹患者数は増える傾向があります。

 合併症のない糖尿病は、代謝疾患による障害年金として、治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な方のみが障害年金を受け取れます。

合併症のない糖尿病も、通常の障害年金の要件を満たしていれば、障害年金を受け取ることができるのです。

 ただし、糖尿病であってもインスリン治療などで血糖のコントロールできている場合には障害年金の対象になりません。

 また、糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症などの糖尿病の合併症については、糖尿病性腎症であれば腎疾患、糖尿病性網膜剥離なら眼の障害として、対象疾患ごとの基準によって認定されます。

2 糖尿病での障害年金の等級認定

 糖尿病で障害年金を受け取れる場合は、原則として3級と認定されます。

 3級は、障害厚生年金のみです。

 つまり、初診日に国民年金加入している方や、初診日が20歳より前の方は、障害年金を受給するのは難しいと言えます。

 糖尿病と認められる具体的な条件は、以下のとおりです。

⑴検査前に90日継続してインスリン治療を行っている。

⑵次のいずれかに該当する。

(ア)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満。

(イ)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上ある。

(ウ)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある。

⑶一般状態区分表イ又はウに該当する。

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、作業はできる。

ウ 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともある。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している。

 

 ただし、症状や検査成績、具体的な日常生活状況などによっては、より重い状態であると認められた場合は、2級以上と認定される場合もあります。

 障害認定基準で2級に該当せず不支給決定になった糖尿病の方が、裁判で2級以上に相当すると主張して障害年金の支給が認められた裁判例もあります。

3 障害年金のご相談は当法人へ

 糖尿病は徐々に悪化していく障害ですので、ご自身の初診日はいつになるのかや初診日の資料を集められるか、障害状態要件を満たしているのかなど、判断が難しいことも多いと思います。

 糖尿病で障害年金を受け取れる可能性がある方は、一度専門家にご相談することをお勧めいたします。

 当法人では、無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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