障害年金の種類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年10月04日

1 障害年金の種類

 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの年金があります。

 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが請求できるかは、初診日に加入していた年金保険の種類によって異なります。

 関連する症状で初めて医師の診察を受けた時に国民年金保険に加入していた場合や20歳前の場合には障害基礎年金が、厚生年金保険(共済年金保険も含む)に加入していた場合には障害厚生年金が、請求できます。

 厚生年金は2階建ての保険であり国民の年金の上乗せの保険になっています。同じように、障害厚生年金も障害基礎年金の上乗せの保険になっています。

 では、障害基礎年金と障害厚生年金にはどのような違いがあるのでしょうか。

2 障害基礎年金と障害厚生年金の違い

 障害基礎年金には、1級と2級があります。国民年金の保険料は皆さん同じですので、障害基礎年金の年金額は、扶養している18歳未満の子の人数など加給年金による加算額が同じであれば同じ金額になります。

 一方、障害厚生年金には、1級、2級、3級の3つの等級があります。障害厚生年金の1級と2級の障害の程度は障害基礎年金の障害の程度と同じですので、障害厚生年金の場合には、障害基礎年金よりも障害の程度が軽いときにも障害厚生年金を受け取れる可能性があります。  

 また、一定の障害が認められる場合に障害手当金という一時金が受け取れる制度もあります。

 厚生年金の保険料はそれぞれ収入によって異なりますので、障害厚生年金には、報酬比例部分があり、障害厚生年金の金額は人により異なることになります。

 障害厚生年金の加給年金には、子の加算のほかに65歳未満で所得が一定以下の配偶者に対する配偶者加算もあります。

3 専門家にご相談ください

 受け取れる障害年金の種類は原則として初診日により異なりますが、傷病の因果関係や社会的治癒の有無なのでも異なってきます。

 障害年金の制度はとても複雑です。障害年金申請を考えられている方は、年金事務所に行く前に弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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