双極性障害で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2022年11月25日

1 双極性障害とは

 双極性障害は、活動的になる躁状態と無気力なうつ状態を繰り返す病気で、20代から30代前後に発症することが多いとされています。

 躁状態においては活動的で気分が良くなるため、病気の自覚がない場合や、軽い躁状態に気づかずにうつ病と見分けが難しい場合もあります。

 うつ病を訴えて医療機関を受診し、その後躁状態が出てきて診断されるケースや、うつ病だと診断され治療を行い、症状が悪化してから診断されるケースもあります。

 また、双極性障害には2つの種類があります。

激しい躁状態とうつ状態を繰り返す双極Ⅰ型と、軽躁状態とうつ状態を繰り返す双極Ⅱ型です。

2 申請時のポイント

 双極性障害の認定では、気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期の存在と、その持続や繰り返しによる日常生活や労働の制限で評価が行われますので、病状の過程やそれによる日常生活活動等の状況を考慮する必要があります。

 双極性障害でも、「診断書」の内容が審査の重要なポイントになりますので、医師とのコミュニケーションが非常に大事です。

 無気力や自傷行為など、日常生活に大きな影響を与えているうつ状態による影響を伝えるのはもちろんですが、双極Ⅰ型では、躁状態のなかでの人間関係のトラブルや無計画な借金やギャンブルなども、障害年金の評価対象になります。

 主治医に症状をしっかりと伝え、診断書に記載してもらってください。

 また、審査では、現症のみでなく、症状の経過や日常生活への影響についても考慮されますので、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容もポイントになります。

 働いている方は、労働への制限の程度等、就労状況についても詳しく書いてください。

3 当法人にご相談ください

 双極性障害で障害年金を受給するためには、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が重要となりますが、ご本人ではなかなか判断が難しいこともございます。

 障害年金に詳しい弁護士・社労士が相談にのらせていただきますので、双極性障害で障害年金の受給をお考えの方は、まずは当法人にご相談ください。

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