統合失調症で障害年金が受け取れる場合
1 統合失調症とは
統合失調症は、脳の様々な働きをまとめることが難しくなり、幻覚・妄想・思考障害などの症状が起こる病気です。
具体的な症状としては、幻覚や妄想などの陽性症状と意欲の低下や感情の鈍化などの陰性症状、記憶障害や不眠、判断力の低下などがあります。
統合失調症の原因は明らかになっていませんが、100人に1人がなるとても身近な病気です。
思い当たる症状がある場合には、一度、医師に相談してみてください。
2 統合失調症と障害年金
統合失調症は、障害の状態に該当すると認定されることが多いです。
他の精神疾患に比べると障害年金の受給の確率は高いと言えます。
統合失調症は、時間の経過とともに症状が良くなることもありますが、反対に症状が持続・悪化することもありますので、発病時からの療養や症状の経過を考慮して、障害認定の審査をされます。
3 障害年金申請時のポイント
障害年金は「残遺状態にあること」が認定の基準です。
統合失調症での残遺状態とは、意欲の低下・感情の鈍化・自閉などのことをいいます。
つまり、陰性症状の有無が重要なポイントです。
この残遺状態が、日常生活や仕事にどの程度影響が出ているのかが重要となってきます。
また、幻覚や妄想などの陽性症状についても、しっかりと医師に伝え、診断書には具体的に記載してもらうようにしましょう。
障害年金は、診断書の内容によって判断されますので、診断書に具体的な症状の記載があるかどうかはとても重要です。
4 まとめ
統合失調症で障害が認定される可能性は高いですが、必ずしも認定される訳ではありません。
受給要件が満たされているか、診断書には重要なポイントが記載されているかなど、しっかりと事前に準備・確認してから申請するようにしましょう。
もし、診断書に間違いがあったり、他の書類に診断書と矛盾することが書いてあったりすると、後からその記載が問題となってしまうことがあります。
障害年金申請に関して、不安な点や疑問点がございましたら、一度、弁護士法人心へご相談ください。