白血病で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2025年08月12日

1 障害年金認定基準の中の位置づけ

 白血病は、障害年金の認定基準の中では、血液・造血器疾患による障害に位置付けられています。

 血液・造血器疾患は、3種類に大別されており、再生不良性貧血や溶結性貧血等の赤血球系・造血不全疾患が1種類目、血小板減少性紫斑病や凝固因子欠乏症等の血栓・止血疾患が2種類目であり、白血病は悪性リンパ腫や多発性骨髄腫等とともに白血球系・造血器腫瘍疾患として3種類目に分類されています。

2 認定基準の判断枠組みについて

 白血病を含む白血球系・造血器腫瘍疾患では、以下の3つの観点を組み合わせて、障害の程度を評価する仕組みが採用されています。

 1つ目の観点が、臨床所見です。

 これは、認定基準では「A表」というものにまとめられており、例えば、発熱や貧血、易感染性、輸血の要否等が記載されています。

 2つ目の観点が、検査所見です。

 これは、認定基準では「B表」というものにまとめられており、例えば、血中のヘモグロビン濃度や血小板数、正常好中球数、正常リンパ球数といった検査指標がどの程度の数値になっているのかを確認することになっています。

 3つ目の観点が、一般状態区分表によって5段階で評価される日常生活や就労の制限の状況です。

 例えば、一番軽い「ア」は、無症状で特に制限なく日常生活やできる状態をいいます。

 反対に、一番重い「オ」は、いわゆる寝たきりのような状況をいいます。

 そして、この間に、「イ」~「エ」の3段階で、軽労働が可能な程度から、就労不能で日常生活は少しの介助で過ごせる程度、しばしば介助が必要な程度というように評価が分かれていきます。

 白血病での障害年金の等級の認定はこれらの3つの観点の組み合わせで行われ、例えば、臨床所見においてA表のⅡに列挙されている臨床所見が1つ以上あり、B表ではⅡに該当する検査所見(ヘモグロビン濃度等が所定の数値の範囲にあるかで判断します)が1つ以上あり、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合には、2級に該当することとなります。

 同様にA表Ⅰに列挙されている臨床所見が1つ以上あり、B表Ⅰに該当する検査所見が1つ以上あり、一般状態区分表のオに該当する場合には、1級に該当することとなります。

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