咽頭全摘出手術で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2025年05月23日

1 咽頭全摘出手術で障害年金を請求する場合に使用する診断書

 障害年金を申請する際に使用する診断書は、傷病や症状に合わせて何種類かの診断書の書式に分かれています。

 診断書の書式は、年金事務所や日本年金機構のホームページにあります。

 咽頭全摘出手術で障害年金を申請する場合に使用する診断書は、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」と書かれた診断書を使用します。

 間違った診断書で作成をすると、必要な内容の記載がないまま提出したりすることになりますので、間違った診断書を使用しないようにご注意ください。

2 咽頭全摘出手術をした場合に障害認定日

 咽頭がんなどで、咽頭全摘出手術をした場合には、初診日から1年6か月を経過した日または咽頭全摘出術を施した日手術をした日のいずれか早い方が障害認定日になります。

 通常は、原則として初診日から1年6か月を待たなければ障害年金の申請ができませんが、咽頭全摘出手術をした場合には、例外的に、咽頭全摘出手術をしてすぐに障害年金申請ができるのです。

 障害認定日が経過して障害年金申請ができるようになったら、なるべく早く障害年金の申請をしましょう。

3 咽頭全摘出手術をした場合の等級

 咽頭全摘出手術をして、食べ物を飲み込む力が弱まり、飲食ができなくなるなどした場合には、等級が認定される可能性があります。

 例えば「そしゃく・嚥下の機能を欠く」ものは2級となります。

 そしゃく・嚥下の機能を欠くものとは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいいます。

 また、咽頭全摘出手術の影響により上手く発音ができなくなったりした場合も等級が認定される可能性があり、例えば、「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」は2級に認定されます。

 音声又は言語機能に著しい障害を有するものとは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものを指しています。

 特に、咽頭がんの場合には、喉頭や舌、顎、頚椎などの他の部位までがんが進行している場合もあり、そしゃく・嚥下障害と言語障害が併発する可能性もあります。

 そしゃく・嚥下障害の2級と言語障害の2級が両方認定された場合には、併合認定され、1級に認定されます。

4 咽頭全摘出手術で障害年金の申請をするなら専門家への相談

 咽頭全摘出手術で障害年金申請をする場合には、障害認定日の判断などいくつかのポイントがあり、専門家に依頼して申請をしたほうが確実です。

 咽頭全摘出手術で障害年金を申請する場合には、お早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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