人工透析で障害年金をお考えの方へ
1 人工透析で障害年金を申請する際のポイント
・ 人工透析をしていると2級に認定されます。
・ 就労状況にかかわりなく受給できます。
・ 初診日から1年6か月を待たずに申請できる場合があります。
・ 初診日の証明に専門家のサポートが必要となる場合があります。
2 人工透析とは
腎臓は、血液の中にたまった老廃物や毒素をろ過し、余分な水分と合わせて尿として体外に排出する機能を担っています。
人工透析は、この腎臓の機能が低下して生命にかかわるようになった場合に腎臓の代わりとなる治療方法で、血液透析という方法と腹膜透析という方法があります。
いずれも治療に要する時間の負担や身体的な負担が大きく、日常生活に家族の援助が必要となったり、就労が難しくなったりすることがあります。
人工透析の原因となる病気としては、糖尿病性腎症のほか、IgA腎症等の慢性腎炎が挙げられ、発病から人工透析の導入までに10年以上の長期間が経過することも多いです。
3 人工透析で障害年金を受け取れる場合
⑴ 人工透析で認定される等級
障害年金の等級に該当する基準を定めた通知である障害認定基準では、人工透析をしている場合は2級に認定されることになっています。
初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)時点で国民年金に加入していた場合は障害基礎年金の支給対象となり、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の支給対象となりますが、2級であれば、そのいずれでも受給することができます。
⑵ 人工透析における障害認定日
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月が経過した日)にならないと申請することができませんが、初診日から1年6か月が経過した日よりも、人工透析を始めた日から3か月後が経過した日が早ければ、その日が障害認定日となるという特例があります。
そのため、人工透析では、原則の障害認定日を待たずに障害年金の申請をすることができます。
⑶ 人工透析における初診日の証明
障害年金を受給するためには初診日がいつであるかを証明する必要がありますが、人工透析の障害年金申請では、腎不全(腎臓の機能が低下すること)の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日が初診日となり、上記2のとおり、人工透析を導入した時点では初診日から長期間が経過していることが多いです。
そのため、初診の医療機関にカルテが保管されていなかったり、初診の医療機関が廃業していたりして、初診日の証明がスムーズにできないおそれがあります。
4 当事務所のサポート内容とご相談の流れ
⑴ 当事務所のサポート内容
人工透析で障害年金の申請をする場合に、社労士・弁護士といった専門家のサポートが必要となる最大のポイントは、初診日の証明です。
初診の医療機関で初診日が証明できない場合、当事務所では豊富な経験と蓄積したノウハウを駆使し、様々な方法で初診日の証明を行い、その際に必要な書類の取り寄せを代行いたします。
その他、年金制度の加入状況と年金保険料の納付状況の確認、診断書の依頼文の作成、完成した診断書の記載内容のチェック、自己申告書(病歴・就労状況等申立書)の作成、年金事務所への提出等を行います。
⑵ ご相談の流れ
ご相談の流れは以下のとおりです。
ア 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
info@kokoro.lawでもメールを受け付けております。
イ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
ウ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
分からないことがあればお気軽にご質問ください。
エ ご契約
当事務所にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。
5 人工透析と障害年金に関するQ&A
Q 人工透析の場合、働きながら障害年金がもらえるのはなぜですか?
A 障害認定基準では人工透析は2級と定められており、他に特に条件が記載されていないためです。
障害認定基準では、人工透析の他、人工肛門、人工弁、ペースメーカー等について就労状況とは無関係に等級が定められています。
Q 人工透析で障害年金を遡ってもらうことはできますか?
A 障害認定日時点で人工透析をしている場合であれば、問題なく障害年金を遡って受給することができます。
しかしながら、初診日から人工透析までに長期間が経過する場合が多いことから、障害認定日時点で人工透析を行っているケースは比較的少数です。
障害認定日時点で人工透析を行っていない場合、等級の認定では、その時点での血液検査の数値が重視されます。
Q 腎臓移植をした場合、障害年金の等級はどうなりますか?
A 障害認定基準では、腎臓移植をした場合の等級は、術後1年間は従前のままとするとされていますので、人工透析によって2級の障害年金を受給している方は、当面は2級の障害年金を継続して受給することができます。
そして、術後1年が経過した直後の更新の際に、改めて等級の審査が行われることになります。























