脳梗塞で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 脳梗塞で手足に後遺障害が残り以前のように仕事ができない
☑ 脳梗塞で急に倒れて働けず、生活に困っているが、いつから障害年金を申請できるのか
☑ 脳梗塞の後遺障害が色々でていて、何についてどのように申請すればいいのか分からない
☑ 高次脳機能障害が脳梗塞の後遺症だと言われたが、障害年金の受給ができるのか
→脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準
脳梗塞は、脳の血管壁にプラーク(コレステロールや脂質が蓄積したもの)が生じて血管が狭くなったり血栓ができたりして、血管が詰まることにより血液の流れがせき止められ、栄養や酸素などが脳細胞に行きわたらず脳細胞が壊死し、脳の機能が失われる病気です。
脳梗塞の主な原因としては、高血圧や糖尿病で引き起こされた動脈硬化や心室細動などがありますが、脳梗塞が起こった部位によって生じる症状も様々です。
脳梗塞では、身体の麻痺や痺れなどなどが起こり運動障害や感覚障害を引き起こしたり、脳のダメージで認知機能などに高次脳機能障害が発生したり、視覚障害、言語障害、嚥下障害が発生したりすることもあります。
そのような様々な後遺障害は、障害年金の申請では、それぞれ適用される認定基準が異なることになります。
3 脳梗塞で障害年金申請する際のポイント
脳梗塞により発生した後遺障害の症状によって、認定基準が異なっているため、症状によって医師に記載してもらう診断書も異なります。
障害年金申請のための診断書は、肢体の障害用の診断書、眼の障害用の診断書、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用の診断書、精神の障害用の診断書など、いくつかの種類があるので、症状にあった診断書を作成してもらわなければなりません。
また、症状が複数ある場合には、複数の診断書を作成して一緒に申請する場合もあります。
ただし、障害の種類によっては、併合されても等級が上がらないものもあるため、場合によってどの症状を中心に申請するか等を選んで申請することもあります。
4 脳梗塞と障害年金に関するQ&A
Q 脳梗塞による障害年金の初診日はいつになりますか?
A 脳梗塞は、急に倒れて救急搬送されて脳梗塞と診断される場合が多いため、脳梗塞の初診日は脳梗塞で倒れて救急搬送された日になることが多くなっています。
もちろん、倒れる前に、脳梗塞による症状で別の医療機関を受診していた場合には、最初に受診した日が初診日になります。
脳梗塞による症状は様々ですが、例えば、脳梗塞が原因で目が見えづらいなどの症状が発生して眼科に行った後に脳梗塞が発見されたのであれば、眼科の受診日が初診日になると考えられます。
ただし、高血圧や糖尿病の方が脳梗塞となったとしても、障害年金の審査の上では因果関係があるとはされていないため、高血圧や糖尿病で最初に受診した日は初診日とはなりません。
Q 脳梗塞の障害認定日はいつですか?
A 脳梗塞などの脳血管障害による機能障害の障害認定日については、特例が定められており、初診日から6か月が経過して以降、医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日が障害認定日となります(ただし、初診日から1年6か月までの場合に限ります)。
脳梗塞の場合には、申請までに1年6か月待つ必要がないため、比較的早期に障害年金の申請が可能になります。
脳梗塞の後遺症の症状が重いほど回復が難しく、生活が困窮してしまうため、早期に障害年金申請をして受給可能な状態になることは非常に大切です。
5 ご相談いただく場合の流れ
弁護士法人心にご相談いただく場合には、まずは電話かメールで新規相談受付にご連絡ください。
担当事務員が、ご相談の受付を行います。
受付後、障害年金担当がご相談の内容やご事情を伺い、相談者様の相談可能な日程の候補等を伺います。
その後、日程を調整のうえ、弁護士や社会保険労務士などの障害年金の専門家から相談者様にご連絡し、ご質問への回答、障害年金の見通しや認定のため具体的なポイント等を説明いたします。
相談後、私たちにご依頼いただける場合には、契約書等の必要な書類をご記入いただき、本人確認等の必要な手続きを行わせていただいたうえで、正式なご契約となります。