知的障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 知的障害があって仕事が続かなかったり、単純な仕事しかできなかったりして、生活費が足りず困っている
☑ 療育手帳を持っているが、障害年金がもらえるか分からない
☑ 知的障害だが軽度なので障害年金は難しいと医師から言われた
☑ 子どもに知的障害があって就職が難しいので、障害年金を申請できるようになったらすぐに申請をしてあげたい
→知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 知的障害に関する障害年金の認定基準
⑴ 等級
1級知的障害に関する障害年金の認定基準では、1級は、知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするものと規定されています。
2級は、知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なものと規定されています。
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断していきます。
⑵ どのような項目に着目されて判断されるのか
では、具体的には、どのような項目に着目して判断されているのでしょうか。
障害年金の診断書では、「日常生活能力の判定」という項目で、知的障害による日常生活能力への影響を、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性の7つの項目について、それぞれ4段階で医師が判定します。
なお、各項目は一人で生活した場合を想定して評価しますので、同居の方がいる場合でも介助や助言、指導等がない状態で判断します。
また、「日常生活能力の程度」という項目で、日常生活能力の全体的な評価を、①知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる、②知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である、③知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である、④知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である、⑤知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である、の5段階で医師が判定します。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に記載された評価から等級の目安が導き出され、その他の要素を総合考慮して等級の認定が行われますので、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の内容はとても重要です。
考慮されるその他の要素としては、知能指数や療養の状態、施設入所や援助の有無や内容、就労している場合は就労の内容や状況、発育・養育歴などが考えられます。
3 知的障害で障害年金申請する際のポイント
先天性の知的障害は、生まれつきかつ継続的な障害ですので、医療機関に最初に受診した日にかかわらず、出生日が初診日となります。
そのため、初診日の証明は不要です。
先天性の知的障害の場合には、初診日である出生日に年金制度に加入していることはあり得ませんので、いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金の申請となり、年金保険料の納付要件は不要です。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金には所得による支給制限があります。
4 知的障害と障害年金に関するQ&A
Q 20歳以降の厚生年金加入時に初めて病院に行って、先天性の知的障害と診断を受けました。障害厚生年金を申請できますか。
A 先天性の知的障害の初診日は、あくまでも出生日ですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請しかできません。
また、障害基礎年金の申請となるため、2級以上に認定されなければ障害年金を受け取ることができません。
また、所得による支給制限がありますので注意が必要です。
Q 先天性の知的障害について障害年金の遡及請求をしたいのですが、20歳になった日の前後3か月の間には通院はしていませんでした。症状は現在とほとんど変わらないのですが、遡及請求をできる可能性はないのでしょうか。
A 先天性の知的障害の障害認定日は、20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日)ですので、遡及請求をする場合には、原則として障害認定日の前後3か月以内の症状を記載した診断書が必要になります。
ただし、先天性の知的障害の場合には、通常は症状に大きな変化がないため、障害認定日の前後3か月にある程度近い時期の診断書等を提出することで、遡及して認定される可能性はあります。
Q 障害年金の申請の際に療育手帳を取った方が有利になりますか
A 療育手帳と障害年金は別の制度ですので、療育手帳のないから不支給とはなりませんし、療育手帳の判定区分と障害年金の等級に対応関係があるわけではありません。
ただし、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「療育手帳の有無や区分を考慮する」、「療育手帳の判断区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する」とされているので、等級の認定の際に考慮要素の一つとされていると考えられます。
5 ご相談いただく場合の流れ
⑴ ご相談の受付
フリーダイヤルにお電話いただくか、メールアドレスにメールを送信してご連絡いただき、ご相談の受付を行ってください。
⑵ ご相談内容の聴取り・ご予約
障害年金の担当者からご連絡のうえ、詳細なご事情等を伺って、詳しいご相談内容の聴き取りを行います。
⑶ ご相談
伺ったご相談可能時間にお電話などで弁護士や社会保険労務士などの専門家からご連絡の上、申請の進め方や見通し、ご依頼時に必要な費用等をご説明いたします。
お聞きになりたいことがあれば、お気軽にご質問ください。
⑷ ご契約
相談の内容に納得の上で障害年金の申請をご依頼いただく場合には、契約書等の必要な書類にご記入いただき、ご契約となります。